
2025年10月に、経営・管理の新基準が適用されるようになって以降、経営・管理」の在留資格の行政書士の取次申請報酬は上昇傾向にあります。
「なぜ数十万円もかかるのですか?」というご質問をいただくことがあります。
経営管理ビザは、日本で会社を設立し、事業を継続的に運営していくことを前提とした在留資格です。
そのため、申請書作成の作成だけではなく、事業計画や資金形成過程を含めた総合的な立証が求められます。
この記事では、経営管理ビザ申請の報酬が高額になりやすい理由について解説します。
1. 経営管理ビザは「書類申請」ではなく「事業立証」
経営管理ビザでは、
- どのような事業を行うのか
- なぜその事業が継続できるのか
- 資金をどのように形成したのか
を入管目線で説明する必要があります。
申請書を作成するだけではなく、
事業内容と資金の裏付けを整理し、入管審査官に伝わる形で立証することが重要になります。
2. なぜ近年審査が厳しくなっているのか
近年、実体のない会社や形式的な投資による申請が問題視されるようになりました。
そのため、出入国在留管理庁は、
- 資金の出所
- 会社の実態
- 事業計画の実現可能性
- 継続的な事業運営の見込み
について、以前より詳細な説明を求める傾向があります。
特に法人申請では、
- 登記事項証明書
- 貸借対照表(B/S)
- 資金形成資料
- 契約書類
などを通じて、事業の実態や資本構成を確認するケースが増えています。
3. 500万円時代と3,000万円時代では立証の難易度が違う
従来の経営管理ビザでは、500万円以上の出資が一つの基準でした。
しかし、2025年10月以降は、法人の場合、「資本金又は出資の総額3,000万円以上」が求められるようになりました。
当然ながら、
500万円を形成した経緯と、
3,000万円を形成した経緯では、
確認すべき内容も資料量も大きく異なります。
例えば、
- 給与収入
- 投資収益
- 不動産売却代金
- 海外送金
- 納税資料
- 銀行取引履歴
などを時系列で整理しながら説明する必要があります。
案件によっては、確認資料や提出資料を含めると、ファイルの厚さが5センチ程度になることもあります。
行政書士の業務は、申請書を作ることではなく、こうした膨大な資料を整理し、入管が理解しやすい形にまとめることにあります。
4. 経営管理ビザは複数の専門家によるプロジェクト
経営管理ビザの取得は、行政書士だけで完結する業務ではありません。
実務上は、
- 司法書士(会社設立)
- 税理士(会計・税務)
- 中小企業診断士(事業計画)
- 社会保険労務士(雇用関係)
など、多くの専門家との連携が必要になります。
日本で会社を設立し、事業を開始し、継続的に運営するためには、それぞれの専門分野の知識が不可欠だからです。
5. 行政書士報酬の本質はリスクマネジメント
行政書士報酬は、単なる書類作成費ではありません。
重要なのは、
- 不足資料の発見
- 資金形成過程の整理
- 説明不足の補強
- リスク要因の洗い出し
- 入管からの追加資料要請への対応
を通じて、適切な申請を行うことです。
経営管理ビザでは、申請前の準備段階が極めて重要です。
そのため、行政書士報酬は「書類作成費用」ではなく、「申請リスクを整理し、適切な立証を行うための専門家報酬」と考える方が実態に近いでしょう。
当事務所のサポートについて
La Vie行政書士事務所では、
- 資金形成過程の整理
- 事業計画の確認
- 提出資料の精査・整理
- 入管への申請対応
- 追加資料要請への対応
をサポートしております。
また、司法書士・税理士・中小企業診断士等の専門家と連携しながら、お客様の事業内容に応じた支援を行っています。
経営管理ビザは、日本で事業を始めるためのスタートラインです。
当事務所では、事業の実現性と継続性を丁寧に整理し、適切な申請準備をサポートいたします。
日本での事業開始をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

