La Vie 行政書士事務所

経営・管理

Business Management

複雑な申請に必要な事項を整理し、
適切な申請へ導きます。

日本で新しくビジネスを始めたい
外国人起業家・経営者様へ

このようなお悩みはありませんか?

「経営・管理」ビザは、申請人ごとに事業内容や資金形成の経緯が異なるため、他の就労資格と比較しても難易度の高い申請です。


当事務所では、要件の確認から事業計画の方向性、必要資料の整理まで、一つひとつ状況を確認しながら、申請準備を進めていきます。複雑な申請を整理し、適切な申請へ導くサポートを行います。

当事務所が「経営・管理ビザ」で選ばれる3つの強み

FEATURE01.

入管審査を見据えた申請設計

経営・管理ビザでは、事業計画書の内容だけでなく、資本金の形成過程や事業の実現可能性など、多くの要素が審査対象になります。当事務所では、入管審査で確認されるポイントを整理しながら、許可取得を見据えた申請準備を進めます。

FEATURE02.

事業の実態を踏まえた現実的なサポート

経営・管理ビザでは、申請人ごとに職歴、資金形成の経緯、事業内容が大きく異なります。当事務所では、一つひとつ状況を確認しながら必要資料を整理し、個別状況に応じた申請準備を進めます。

FEATURE03.

必要に応じた専門家との連携体制

案件内容に応じて、司法書士・税理士・中小企業診断士などと連携しながら対応いたします。会社設立から事業計画、申請準備まで、必要に応じてサポートいたします。

料金案内

相談料
相談内容 料金(税込)
事前ヒアリング(メール)無料
個別相談・面談(30分)
※正式受任の場合は相談料を報酬に充当
5,500円 (税抜5,000円)
※ご相談は完全予約制です。電話、Messenger、WhatsApp、X(Twitter)、Google Meetなどで対応しております。
手続き内容 料金(税込)
新規申請(認定証明書交付申請) 440,000円〜 (税抜400,000円〜)
変更申請 440,000円〜 (税抜400,000円〜)
更新申請(事業内容・決算状況により個別見積) 220,000円〜 (税抜200,000円〜)

料金の詳細・注意事項

【お支払い方法】委任契約締結時50%、申請前50%ご入金確認後、業務着手いたします。

【料金に含まれるもの】
事前ヒアリング 必要資料確認 申請書類作成 入管申請取次 追加資料対応

【他士業との連携について】
必要に応じて、司法書士・税理士・中小企業診断士等と連携し対応いたします。

ご相談から
在留資格「経営・管理」許可取得までの流れ

STEP01. お問い合わせ・初回面談

事業内容やご状況を確認し、経営・管理ビザの申請可能性や進め方をご案内します。

STEP02. お見積り・ご契約・申請計画の確認

必要な手続内容を整理し、お見積りと申請スケジュールをご案内いたします。

STEP03. 申請準備

事業計画書の作成、会社設立、必要書類の準備を進めます。必要に応じて専門家とも連携します。

STEP04. 申請取次・審査対応

入管への申請取次を行い、追加資料提出や審査対応までサポートします。

よくあるご質問

留学ビザや就労ビザから、経営管理ビザへ変更することは可能ですか?

A. はい、可能な場合があります。現在の制度では、まず申請人が経営・管理ビザの申請要件を満たしているか確認する必要があります。事業規模、経営経験・学歴、日本語能力、事業計画の内容など、制度上求められる要件を整理したうえで申請準備を進めます。単に会社を設立するだけでは許可されないため、事前確認が重要です。

A:「経営・管理」の在留資格では、事業形態によって確認される内容が異なります。
法人を設立して経営者として活動する場合、株式会社であれば 払込済資本金の額が3,000万円以上 である必要があります。
また、合名会社・合資会社・合同会社の場合は、出資の総額が3,000万円以上 である必要があります。

一方、事業主体が個人である場合は、単純な預金残高ではなく、事業所の確保費用、雇用する職員の給与(1年分)、設備投資費用など、事業を営むために実際に投下される財産の総額 が審査対象となります。
さらに入管では、金額だけでなく 資金形成の経緯、事業計画の実現可能性、継続性 も含めて総合的に審査します。
そのため、単に資金額だけを準備すれば許可される制度ではありません。

A.原則として認められません。

改正前は、住居スペースと事業スペースが明確に区分されている間取りであれば、一人会社などのケースで認められることもありました。

しかし、2025年10月16日施行の上陸基準省令等の改正に伴い、出入国在留管理庁の公式ガイドラインにおいて、自宅を事業所と兼ねることは「原則として認められない」ことが明記されました。

改正により「資本金3,000万円以上」「常勤職員1名以上の雇用」などの要件が新設・厳格化され、その事業規模に見合う独立した事業所の確保が求められるようになったためです。

なお、新基準は2025年10月16日以降の申請受付分から適用されます。すでに「経営・管理」の在留資格をお持ちの方には、2028年10月16日までの経過措置が設けられています。

参考:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(出入国在留管理庁)

A. もちろんご相談可能です。ただし、経営・管理ビザでは申請時に具体的な事業内容や事業計画の説明が必要になります。当事務所では、お客様が検討されている事業内容を整理し、在留資格申請に必要な観点から準備を進めるサポートを行っています。

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