特定技能
Specified Skilled Worker
制度要件を整理し、
受入れ企業に合わせた特定技能申請を進めます。
特定技能ビザの採用・手続きでお困りの
企業・経営者様へ
このようなお悩みはありませんか?
- 特定技能制度の要件が複雑で何から始めればよいかわからない
- 自社で受入れが可能か確認したい
- 登録支援機関へ委託すべきか迷っている
- 採用予定の外国人が制度要件を満たしているかわからない
- 採用後の支援や届出対応に不安がある
- La Vie行政書士事務所のサポート
特定技能制度では、外国人本人の要件確認だけでなく、受入れ企業側の体制整備や制度理解も重要です。
当事務所では、制度要件の確認から必要書類の整理、受入れ企業の状況確認まで、一つひとつ丁寧に対応いたします。申請だけでなく、その後の制度運用も見据えてサポートいたします。
当事務所が「特定技能ビザ」で選ばれる3つの強み
FEATURE01.
制度要件を整理し、受入れ可否を確認します
特定技能制度では、分野ごとに受入要件や必要手続が異なります。企業様の状況を確認しながら、制度上必要な情報を整理します。
FEATURE02.
受入れ企業に必要な制度対応をサポートします
特定技能では、支援計画や各種届出など、受入れ開始後も継続的な制度対応が必要です。必要な手続を整理しながら進めます。
制度変更や運用管理にも継続して対応します
特定技能制度は制度改正が多く、運用ルールも継続的に確認が必要です。受入れ後も状況に応じてサポートいたします。
在留資格申請取次の対応
当事務所では、行政書士として在留資格申請取次業務を行います。
- 制度要件の確認・整理
- 申請可否およびリスクの判断
- 申請書類の構成・作成
- 出入国在留管理局への申請取次
- 審査中の追加対応
申請内容は、実態に即したものでなければなりません。
当事務所では虚偽申請は受け付けず、制度に沿った適切な申請取次を行います。
料金案内
相談料
| 相談内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 事前ヒアリング(メール) | 無料 |
| 個別相談・面談(30分) ※正式受任の場合は相談料を報酬に充当 | 5,500円 (税抜5,000円) |
特定技能1号・2号
| 手続き内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 海外からの呼び寄せ | 110,000円 (税抜100,000円) |
| 特定技能ビザへの変更 | 110,000円 (税抜100,000円) |
| 特定技能ビザの更新 | 44,000円 (税抜40,000円) |
| 準備期間のための特定活動 | 44,000円 (税抜40,000円) |
| 建設特定技能受入計画認定申請 | 88,000円 (税抜80,000円) |
※申請に必要な実費(手数料等)は別途ご案内いたします。
ご依頼の流れ
STEP01. お問い合わせ・
ヒアリング
職歴・学歴、従事予定業務、就業先企業の情報などを確認し、現在の状況を丁寧に整理いたします。
STEP02. 要件確認・お見積り・契約
制度要件への適合性を確認し、必要な手続内容、お見積り、申請スケジュールをご案内いたします。
STEP03. 書類準備・申請手続き
必要書類の準備を進め、出入国在留管理局への申請取次を行います。
STEP04. 許可後サポート(更新・変更対応)
更新申請、在留資格変更、就労状況の変化など継続的に対応いたします。
よくあるご質問
特定技能外国人を採用する前に、企業側で確認しておくべきことは何ですか?
A. 外国人本人の試験合格や在留資格要件だけでなく、在留履歴や過去の就労状況を確認することが重要です。また、受入れ企業側についても、労務管理体制や財務状況など、制度上求められる要件を事前に確認しておく必要があります。
当事務所では、申請前に必要な確認事項を整理し、スムーズな受入れ準備をサポートします。
特定技能外国人の「生活支援」は、必ず外部の登録支援機関に委託しなければなりませんか?
A. 必ずしも登録支援機関へ委託しなければならないわけではありません。多くの企業では登録支援機関へ委託していますが、自社で支援を行う「自社支援」という方法もあります。ただし、自社支援を行う場合には、支援責任者の選任や適切な支援体制など一定の要件を満たす必要があります。
特定技能には「受入れ人数の制限(枠)」はありますか?
A. 分野によっては、企業が受け入れることができる人数に一定の基準が設けられている場合があります。例えば、企業の常勤職員数との関係で受入れ人数が決まる分野もあります。受入れ可能人数は業種や受入れ体制によって異なるため、事前確認が重要です。
ハローワークや求人サイトで、直接特定技能の外国人を募集して採用しても問題ないですか?
A. はい、直接募集・採用すること自体に問題はありません。ただし、採用後に在留資格申請が必要となり、許可が下りるまで一定期間を要します。制度上のリスクを理解したうえで、計画的に採用スケジュールを組むことが重要です。
当事務所では、企業様が制度上の要件やリスクを理解したうえで適切に手続きを進められるよう、実務的な確認・対応を行います。
今雇っている特定技能1号のスタッフを、2号に移行させるためにはいつから準備すればいいですか?
A. 特定技能1号として就労を開始した時点から、移行を見据えて要件を確認しておくことが重要です。産業分野によっては、試験合格のほか一定の実務経験や現場での役割が求められる場合があります。制度要件を踏まえた早めの確認をお勧めします。