
はじめに
2025年10月から施行された経営・管理ビザの新基準では、
経歴(学歴・職歴)要件が追加され、学歴ではなく、職歴で資格該当性を検討する場合、
「事業の経営又は管理について3年以上の職歴」経験を求める要件が明文化されました。
学歴要件ではなく、職歴によって資格該当性を立証する場合には、この「経営又は管理の経験」が重要なポイントとなります。
でh、この「管理」とは何を意味するのでしょうか。
1.役職名ではなく「権限」を見る
企業には、Manager、Director、Supervisorなど様々な役職があります。しかし、同じ役職名であっても、実際の権限や責任は企業によって異なります。
管理者としての資格該当性において、入管が見ているのは、肩書そのものではなく、「実際にどのような権限を持っていたか」です。
2.管理経験とは何か
例えば、
- 部門の予算を決定していた
- 採用・評価・配置について決裁権があった
- 部門運営の責任者だった
- 設備投資を決裁していた
- 経営会議に参加していた
一方で、単に、現場責任者やシフトリーダーとして業務を管理していたとしても、それだけで「管理経験」と評価されるとは限りません。
3.立証資料も重要
管理経験は、本人が説明するだけでは十分ではなく、以下のような資料をもとに、客観的に立証できるか検討することが重要になります。
例:
- 組織図
- 任命書
- 職務証明書
- 権限規定
- 部門規模がわかる資料 など
入管は、本人の説明だけではなく、客観的資料との整合性も確認します。
4.まとめ
組織の中で人材の採用を推薦できたとしても、最終的な採用や予算の決定権が別の部署や委員会にある場合には、「管理」と評価されるとは限りません。
入管が確認するのは、肩書ではなく、その職務に伴う実質的な権限と責任です。
在留資格「経営・管理」における「管理経験」を立証するためには、組織図や任命書、職務証明書などの客観的資料を踏まえ、実際にどのような権限を有していたのかを具体的に示すことが重要になります。


