はじめに
外国人を雇用する際には、会社だけでなく経営者自身にも法的な責任があります。
「知らなかった」では済まされないケースもあり、在留資格の確認不足が、不法就労助長罪につながることがあります。
不法就労となる主なケース
出入国在留管理庁では、主に次の3つを不法就労としています。
- 不法滞在者が働く場合
- 就労できる在留資格を持たない人が働く場合
- 在留資格で認められた範囲を超えて働く場合
事業主にも処罰があります
外国人本人だけでなく、事業主にも責任が生じます。
例えば、
- 不法就労させた場合
- 在留カードを確認しなかった場合
- 雇入れ・離職届を提出しなかった場合
などは処罰の対象となることがあります。
不法就労させたり、不法就労をあっせんした人(不法就労助長罪)
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
⇒退去強制の対象
外国人の雇用又は離職について、ハローワークへの届をしなかったり、虚偽の届出をした人
⇒30万円以下の罰金
不法就労防止のために
まずは厚生労働省、入管が提供する資料を参考に勉強することをお勧めします。
外国人労働者及び外国人を雇用する事業主の方へ(For Foreign Workers)
複数の言語で労働条件ハンドブックが発行されています。

さらに、行政書士との顧問契約という選択
外国人を継続的に雇用する企業では、
- 採用前の在留資格確認
- 更新期限の管理
- 在留資格変更の相談
- 入管への届出
などが継続して発生します。
そのため、スポット相談だけでなく、入管業務を専門とする行政書士との顧問契約を利用することで、法令違反のリスクを未然に防ぐことができます。
La Vie 行政書士事務所では、月極での顧問契約を承っております。


