La Vie 行政書士事務所

コラム|経営・管理ビザ 雇用契約書は何を書けばよい?労働条件の必須項目

はじめに

経営・管理ビザでは、新基準により常勤職員の雇用が重要な要件となりました。
日本では、労働基準法により、労働条件について明示すべき事項が定められています。
外国企業や海外の起業家が明示すべき事項を知らずに、自己の認識で雇用契約書を作成すると、在留資格申請に限らず、会社の管理において、雇用契約書を差し替える必要が生じてしまします。
日本の雇用契約書では何が必要か、なにを参考に雇用契約書・雇用条件書を作成すべきかを照会します。

1.必ず明示すべき事項

日本の労働法には、雇用契約書・雇用条件書へ必ず明示しなければならない事項があります。

  • 契約期間
  • 就業場所
  • 業務内容
  • 始業・終業時刻
  • 休憩時間
  • 休日・休暇
  • 賃金
  • 支払方法
  • 支払日
  • 昇給
  • 退職に関する事項

雇用条件書: English_File 3 page_Update

2.経営・管理ビザ申請との関係

2025年10月~の新基準においては、常勤職員1名以上の雇用が必須となりました。

経営・管理における常勤職員の雇用条件:

(1)労働日数が5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者。
(2)入社日を起算点として、6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員に対し10日以上の年次有給休暇を与えられること。
(3)雇用保険の被保険者であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
なお、そのほか、雇用形態からみて、「在籍出向」、「派遣」及び「請負」の形態で業務に従事している労働者は、業務に従事している事業所の常勤職員と見なすことはできません。

また、申請人(経営・管理する者)が定められた日本語要件を満たさない場合、常勤職員が日本語要件を満たす必要がある。

「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力が必要です。   

具体的には、日本人又は特別永住者等(身分系在留資格)以外のかたについては、以下のいずれかを満たすことが求められます。  

 
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること   
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること   
・ 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること   
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること   
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること   

日本語要件説明資料:

【試験により証明する場合】
 試験の合格証や成績証明書
【その他の方法により証明する場合】
 日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(住民票、卒業証明書等) など

(参考)在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について | 出入国在留管理庁

外国籍の人材を採用される際は、在留資格(ビザ)の該当性を確認する必要があるため、在留資格専門の行政書士へご相談されることをお勧めします。

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