
はじめに
パートタイムや派遣労働など、フルタイムで働かない場合、有給休暇が付与される日数がどうなるのかまで鑑みて、1週間の労働時間をきめることはほとんどないと思います。
しかし、週5日勤務×週30時間未満で働く場合と、週4日勤務×週30時間未満で働く場合とでは、6ヶ月間継続して勤務後に付与される年次有給休暇の付与日数は、実は異なるのです。
入管から資格外活動包括許可を得て、「家族滞在」「留学」などの在留資格(ビザ)で在留する外国人が、アルバイトする場合、28時間までの稼働が認められているので、参考になれば幸いです。
1.年次有給休暇の権利(労基法39条)
労働基準法39条 1項 に原則が定められています。
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない
⇒勤務を開始した日から6ヶ月間継続勤務
⇒全労働日の8割以上出勤したこと。但し、休日労働した日は、所定の労働日(全労働日)に加算しない。
2.有給休暇の付与日数の比較
下の表から、週5勤務と週4勤務では、付与日数に 3日の差があります。
| 継続勤務期間 | 週5日・30時間未満 | 週4日・30時間未満 |
|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 7日 |
| 1年6か月 | 11日 | 8日 |
| 2年6か月 | 12日 | 9日 |
| 3年6か月 | 14日 | 10日 |
| 4年6か月 | 16日 | 12日 |
| 5年6か月 | 18日 | 13日 |
| 6年6か月以上 | 20日 | 15日 |
※ 週所定労働時間が30時間未満の場合の比較です。 年次有給休暇の付与には、原則として全労働日の8割以上の出勤が必要です。
ちなみに、労基法39条の2項において、6ヶ月プラス1年経過後との加算日数が定められています。
そして、労基法39条の3項において、週4日勤務・週の所定労働時間が30時間未満または、年216日以下の勤務・週の所定労働時間が30時間未満の労働者に対して付与される年次有給休暇の日数が定められています。
【比例付与の計算方法】
例① 所定労働時間が、週4日かつ週28時間労働で、雇入れから6ヶ月経過(出勤率8割以上)の場合
10日×4日(週4勤務)÷5.2日=7.6923≒7日
例② 所定労働時間が、週3日かつ週24時間労働で、雇入れから3年6ヶ月経過(出勤率8割以上)の場合
14日×3日(週3勤務)÷5.2日=8.0769≒8日
まとめ
有給休暇の付与日数を考えて、「週5日働こう」「週4日にしよう」と勤務日数を決める人は、それほど多くないと思います。
しかし、週5日勤務と週4日勤務では、6か月経過時点で付与される年次有給休暇に3日の差があります。
1日あたりの労働時間や賃金によっては、この3日の差を大きいと感じることもあるでしょう。
働き方を考えるときには、時給や勤務時間だけでなく、年次有給休暇を含めた労働条件全体を確認することも大切です。


