
はじめに
外国人技能実習制度の監理団体に勤務していた頃、上司から監査では、実習生の受入れ企業を訪問する際、受入企業が「労基署へ36協定を提出しているか」とその有効期限を確認するようにと教わった。
法令をしっかり勉強したというよりも、所属組織の指示のもと、小手先での監査を実施していたと言っても過言でなかっと思います。
「特定技能は残業は45時間まで。実習生は42時間まで」
「特別条項付き36協定を労基署へ提出するように企業へ伝えください」
「残業時間が75時間を超えている」
残業が多過ぎる企業の監査において、そんなやりとりをした記憶があります。
1.36協定とは
36協定は、労働基準法36条に規定に基づく労使協定のことです。
法定労働時間を超える時間外・休日労働をさせる場合は、36協定を労使間で締結し所轄の労働基準監督署長へ届出ることが義務付けられています。
法律構造では、「原則」32条 法定労働 ⇒「例外」36協定 ⇒「再例外」特別条項付き36協定 という構造で説明される。
時間外労働の上限規制 ― 原則・36協定・特別条項
法定労働時間(労働基準法32条)
この時間を超えて労働させる場合には、原則として36協定が必要です。
時間外・休日労働に関する協定(36協定)
労使間で36協定を締結し、労働基準監督署長へ届け出ることにより、 法定労働時間を超える時間外労働等が可能となります。
※ 原則として、この範囲内で時間外労働を行わせる必要があります。
特別条項付き36協定
通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、 臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合でも、 次の上限を守る必要があります。
80時間以内
特別条項付き36協定を締結していても、 時間外労働を無制限に行わせることができるわけではありません。
2.36協定において定める事項
- 時間外または休日労働をさせる労働者の範囲(業務の種類及び労働者数)
- 対象期間⇒1年に限る
雇用契約が1年未満であったとしても、1年間の期間で定めることになっています。
理由は、4ヶ月の雇用契約の際に、労使協定を4ヶ月締結し、その後1ヶ月期間を空けて、新たな雇用契約と労使協定をそれぞれ締結すると、脱法行為をする可能性がでてくるためです。 - 時間外又は休日労働をさせることができる場合
- 対象期間における1日、1ヶ月及び1年についての時間外労働又は休日労働の日数
- 有効期間、対象期間である1年の起算日
3.限度時間の法制化(原則)
残業時間の上限のこと:
()内は、3ヶ月を超える変形労働時間制の場合
| 一定期間 | 限度時間 |
| 1ヶ月 | 45時間(42時間) |
| 1年間 | 360時間(320時間) |
まとめ
ここまで、36協定における原則的な仕組みを見てきました。
法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合や、法定休日に労働させる場合には、36協定の締結・届出が必要です。時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間で、これを超える場合には、臨時的な特別の事情を前提として特別条項付き36協定が必要となります。
36協定には、時間外・休日労働について労働基準法上の罰則を免れる「免罰的効力」がありますが、残業を無制限に認める制度ではありません。
私自身、久しぶりに日本で勤務した際、36協定に関する回覧を見て驚いたことがあります。
ベトナムで勤務していた頃は、定時に帰宅することが基本でした。繁忙期に時間外まで仕事をすることはあっても、残業を前提として働くという感覚はあまりありませんでした。
その経験もあり、36協定を学ぶと、日本の「時間外労働」を制度として捉えることができます。


