技能実習生の面接が終了すると、入国に向けた本格的な準備が始まります。
実務では、外国人技能実習機構(OTIT)および入管への申請に向けて、
複数の書類を並行して整えていく必要があります。

■ 面接後に必要となる書類
① 雇用関係書類
・雇用契約書
・雇用条件書
・重要事項説明書
これらは、ざっくりと以下の流れで作成・回収され、申請していきます。
監理団体で作成
送り出し機関へデータ送付
⇓
実習生本人が署名
⇓
監理団体へ返送
⇓
受入企業が押印
⇓
技能実習機構へ認定申請
⇓
入管への在留資格認定交付申請
② 健康診断(非結核証明書)
・送り出し機関が現地で手配
③ 受入企業で準備する書類
・実習責任者講習の受講証
・代表者の住民票 等
④ 国別書類
・国ごとに異なるため、送り出し機関を通じて取得
■ COE発行と入国日の決定
OTITの認定を経て、
入管から在留資格認定証明書(COE)が発行されます。
COEが発行されて初めて、入国日を確定できます。
入国日は、
・受入企業の受入準備
・送り出し機関との調整
を踏まえて決定されます。
■ 入国当日の流れ
入国当日は、講習機関の職員が空港送迎を行うのが一般的です。
(監理団体職員が対応するケースもあります)
その後、講習施設へ移動し、法定講習が開始されます。
■ 入国前教育の重要性
技能実習生は、来日前に
約4か月程度、日本語や日本の生活ルールを学びます。
しかし実務では、送り出し機関によって教育内容に差があります。
▶ 例
・日本語能力試験(JLPT)N4レベルまで指導する機関
・教材を渡し、自習に任せるケース
■ 法定講習のルール(補足)
技能実習法施行規則では、
・原則:入国後2か月の講習
・例外:入国前に1か月以上の講習を受けている場合は1か月に短縮
時間数は、実習計画の総時間を12で割った数字。
例:年間2080時間を予定している場合、173時間×2か月分の講習が必要。
とされています(施行規則第10条第2項第7号ロ)。
■ まとめ
入国までの流れは、
書類の整備
COE申請
入国前教育
が並行して進む実務です。
その中でも、 送り出し機関の教育体制や対応力が、入国後の安定運用に大きく影響することがあります。
入国前教育をしっかり行い、トラブル時にも適切に対応できる送り出し機関を選定することで、
入国後のトラブルは大きく減らせると感じています。


