La Vie 行政書士事務所

技能実習制度|監理団体の実務とは?④|来日が決まってから入国まで

技能実習生の面接が終了すると、入国に向けた本格的な準備が始まります。

実務では、外国人技能実習機構(OTIT)および入管への申請に向けて、
複数の書類を並行して整えていく必要があります。


■ 面接後に必要となる書類

① 雇用関係書類

・雇用契約書
・雇用条件書
・重要事項説明書

これらは、ざっくりと以下の流れで作成・回収され、申請していきます。

監理団体で作成
 送り出し機関へデータ送付
  ⇓
 実習生本人が署名
  ⇓
 監理団体へ返送
  ⇓
 受入企業が押印
  ⇓
 技能実習機構へ認定申請
  ⇓
 入管への在留資格認定交付申請


② 健康診断(非結核証明書)

・送り出し機関が現地で手配


③ 受入企業で準備する書類

・実習責任者講習の受講証
・代表者の住民票 等


④ 国別書類

・国ごとに異なるため、送り出し機関を通じて取得


■ COE発行と入国日の決定

OTITの認定を経て、
入管から在留資格認定証明書(COE)が発行されます。

COEが発行されて初めて、入国日を確定できます。

入国日は、

・受入企業の受入準備
・送り出し機関との調整

を踏まえて決定されます。


■ 入国当日の流れ

入国当日は、講習機関の職員が空港送迎を行うのが一般的です。
(監理団体職員が対応するケースもあります)

その後、講習施設へ移動し、法定講習が開始されます。


■ 入国前教育の重要性

技能実習生は、来日前に
約4か月程度、日本語や日本の生活ルールを学びます。

しかし実務では、送り出し機関によって教育内容に差があります。

▶ 例

・日本語能力試験(JLPT)N4レベルまで指導する機関
・教材を渡し、自習に任せるケース


■ 法定講習のルール(補足)

技能実習法施行規則では、

・原則:入国後2か月の講習
・例外:入国前に1か月以上の講習を受けている場合は1か月に短縮
時間数は、実習計画の総時間を12で割った数字。

例:年間2080時間を予定している場合、173時間×2か月分の講習が必要。

とされています(施行規則第10条第2項第7号ロ)。


■ まとめ

入国までの流れは、

書類の整備
COE申請
入国前教育

が並行して進む実務です。

その中でも、 送り出し機関の教育体制や対応力が、入国後の安定運用に大きく影響することがあります。

入国前教育をしっかり行い、トラブル時にも適切に対応できる送り出し機関を選定することで、
入国後のトラブルは大きく減らせると感じています。

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