La Vie 行政書士事務所

コラム|経営・管理ビザ更新|黒字でも不許可?入管が確認するポイントとは

はじめに

「会社は黒字だから更新は問題ない。」

そのように考えている経営者も少なくありません。

しかし、2025年10月以降の審査では、経営状況や納税状況だけでなく、経営者として法令を遵守ているかも重要な審査項目となっています。

実際に出入国在留管理庁のFAQでも、経営状況や納税状況に問題がなくても更新が認められない場合があると示されています。


入管HPのFAQより
経営状況や納税状況に問題がなくても更新不許可となることはありますか。

留期間更新許可申請では、経営者として遵守すべきルールについても確認しています。

例えば、

労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況、
社会保険、雇用保険、労災保険等の加入状況や納付状況、
事業に必要な許認可の取得状況など

について問題がある場合には、
審査において消極的な要素と判断され、更新が認められない事例もありますので御注意ください。


更新時に提出を求められる立証資料の例

労働保険

  • 労働保険料等納付証明書

社会保険

  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
  • 社会保険料納入確認書

  • 納税証明書(その3)
  • 法人住民税・法人事業税の納税証明書

日本語能力

申請人以外の者が日本語能力を有する場合:
・(経営者の場合)
 ⇒登記事項証明書、住民票
・(常勤職員の場合) 
 ⇒この職員の賃金支払いに関する文書、住民票

(日本人である場合)
 ⇒日本国籍の立証資料(戸籍謄本、住民票など)
(特別永住者である場合)
 ⇒住民票、特別永住証明書の写し
(中長期在留者(永住者を含む)である場合)
 ⇒住民票、在留カードの写し

 ⇒日本語能力試験におけるB2相当以上の日本語能力を称する書面(JLP2級の合格証得点がわかるものなど)
 ⇒卒業証明書 等

許認可

  • 事業に必要な営業許可書等

まとめ

在留期間更新許可申請では、提出された客観的な資料に基づいて審査が行われます。

更新申請の直前になって資料を整えるのではなく、社会保険、労働保険、納税、労働関係法令などの公的義務を日頃から適切に履行し、その状況を客観的な資料で証明できるようにしておくことが、更新許可を目指す上で重要といえるでしょう。

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