外国人を雇用する事業主の皆様へ、法改正に関するお知らせです。
2027年(令和9年)4月1日から、不法就労助長罪の罰則が、現在の「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」から、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」に引き上げられます。
拘禁刑と罰金が併せて科される場合もあります。
不法就労をさせたり、あっせんしたりした場合には、事業主なども処罰の対象となります。
「不法就労であることを知らなかった」という場合でも、在留カードを確認していないなどの過失があれば、処罰を免れません。
不法就労には、主に次のようなケースがあります。
- 不法滞在者や退去強制が決まった人が働く場合
- 就労に必要な許可を受けずに働く場合
- 在留資格や資格外活動許可で認められた業務・時間などの範囲を超えて働く場合
外国人を雇用する際は、在留カードの表裏を確認し、在留資格・在留期間・就労制限の有無・資格外活動許可の内容を把握してください。在留資格が「特定活動」の場合は、旅券に添付された指定書で、認められた活動内容も確認する必要があります。
採用時だけでなく、在留期間の更新や在留資格の変更後も、実際の業務内容や労働時間が許可の範囲内であることを確認しましょう。
外国人の方が安心して働けるよう、適正な雇用管理に取り組むことが大切です。


